【積水ハウス】打ち合わせ2・3
設計士さんの見事な間取り図
前回の打ち合わせで、設計士さんには、2階を50cmほど南側にせり出す形で広げて、脱衣所を作って欲しいと要望を出しました。
その結果の間取りがこれです。
図を取り込んだときに、折れ曲がっていたところをそのままスキャナーで読み込んだので、一部直線がくにゃって曲がってしまっています。
図面の修正確認だけではなく、コンセントの位置も確認する作業があったため、図面にはコンセントや電気配線が描かれていて、少し見にくいかもしれませんが、ご了承ください。
脱衣所が浴室の隣に造られており、洗濯機と乾燥機が置けるようになっています。
乾燥機は、「乾太くん」を予定しています。
そして、リビングの勉強スペースですが、1mから2mに広さが広がっています。
うちは子供が二人います。二人同時に勉強する場合、前の1mの広さだとお互いの椅子がぶつかって喧嘩が始まりそうでしたが、今回の勉強スペースの拡大で、二人が同時に座っても問題無いようになりました。
他に細かいところとしては、冷蔵庫の位置が洗面所よりに移動しています。そしてキッチンのシンクとコンロがお互いに向かい合うように対面の位置に揃うように修正していただけました。
窓のシャッターについて
窓のシャッター自体、不要という方もいるかと思います。
最近の窓は防犯も兼ねた頑丈な窓で、窓を割るまでに30分とかかかるそうです。そのため、シャッターがあっても無くても変わらないという意見もあります。
私は、今回、全部のシャッターを賃貸も含めて自動シャッターにすることにしました。
理由としては、次の通りです。
- シャッターを破る際に音が出るため、防犯上の利点があると思いました。
- 厚手の遮光カーテンを使うつもりが無いため、夜に外からプライバシーを守るためにシャッターを閉じたい。
- 夜の睡眠時に少しでも遮音・防音性能を上げたい。
- 一般にシャッターが防犯上有利と考えられており、賃貸の価値を上げるためにもシャッターを導入したい。
- 手動によるシャッターの開閉時に虫が入ってくることが多いため、窓を開けずに開閉できるように自動にしたい。
- 賃貸の自動シャッターは少ないため、賃貸の価値を上げる意味もで導入。
- 手動と自動の差額は4万円もなかった(うろ覚えです)。後で自動に変更すると、20万近くかかりました。(前の家で、手動から自動に変更しました。2箇所で40万ぐらいかかりました。)
特に、大きな掃き出し窓のシャッターは自動がお勧めです。大きな掃き出し窓で使うシャッターもサイズが大きくなりますので、結構重いです。毎朝・毎晩に開閉するのは大変でした。
TVとコンセントの位置
TVの位置は、リビングと寝室のみとしました。子供部屋にはつけなくても良いと判断しました。
理由として、子供たちは二人ともYoutubeやU-next、Amazonなどで動画を見ており、ほとんどTV番組を見ていないためです。今後も、TVを見る機会は増えないと思います。
LANも最近は無線が高速ですので、LANポートはリビングでWIFIルーターを置く場所とTV用のLANポート、寝室のTVのLANポートの3つにしました。外からの引き込み場所は、3階の書斎予定です。3階はWIFIでカバーします。
コンセントは、どこで何を使うかをしっかりと妻と話し合ってから詳細を決めることにして、今回は大体の場所と数だけを決めました。
洗面所では、髭剃り用のシェーバー、電動歯ブラシx2、ドライヤーなどとリスト化して、コンセントの数を決めていこうかと思います。
中高層建築物の工事確認
私たちが建てる予定の賃貸併用住宅は中高層に該当します。
中高層の建造物を建てる場合、そこの自治体にもよりますが、工事開始の2ヶ月ぐらい前から工事確認の看板を出す必要があります。
土地決済から建物引き渡しまで長引くと、無駄に金利分だけを払い続けなければいけないため、地元自治体に早めに工事確認を取るための書類にハンコを押して、積水ハウスさんにお願いしました。
これは東京都のですが、こんな感じの看板が空き地に立っているのを見たことがあるかと思います。これが、工事確認の立て看板になります。
下記が、東京都の都市整備局での中高層の紛争防止の説明です。(一部省略してます。)
中高層建築物の建築に伴う紛争の迅速かつ適正な解決を図るため、昭和53年7月に、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を制定しました。
現在、この条例に基づき、中高層建築物(※1)の建築計画に関し、標識の設置、近隣関係住民(※2)に対する説明会の開催等の指導を行うとともに、発生した建築紛争(※3)については、当事者の申出に応じ、あっせん又は調停を行い、建築紛争の迅速かつ適正な解決を図っています。
※1 中高層建築物とは
原則として高さが10mを超える建築物に限ります。例外として、第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域に建築される場合は、地上3階建て以上または軒の高さが7mを超える建築物。
※2 近隣関係住民とは
計画建築物の敷地境界線から、計画建築物の高さを2倍した距離の範囲内にある土地または建築物の権利者及び居住者をいいます。ただし、電波障害については、計画建築物により影響を著しく受けると認められる者はすべて含まれます。
※3 建築紛争とは
中高層建築物の建築に伴って生ずる日照、通風、採光の阻害、風害、電波障害、プライバシーの侵害等や、工事中の騒音、振動、工事車両による交通問題等の周辺の生活環境に及ぼす影響に関する近隣関係住民と建築主との間の紛争をいいます。
※4 都条例の対象とは
建築確認・許可申請等の取扱いが都所管のもの。(東京都23区内の建築物の建築確認・許可申請等の所管)
増築の場合、都の一団地の認定を受けるものは、都条例の対象となります。なお、増築部分の高さが10m以下(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域にあっては、軒の高さが7m以下かつ、地階を除く階数が二階以下)の建築物は、対象となりません。
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